配偶者 特別 控除
- 配偶者控除とは?
配偶者控除とは、被相続人からその配偶者が相続した遺産額については、一定の額までは相続税がかからないという制度です。相続税は、遺産分割の結果、実際に相続した正味の遺産額に対して発生します。しかし、配偶者については、実際に相続した金額が1億6,000万円または法定相続分までは、相続税を払わなくてもよいという制度です。...
- 相続人の調査方法・戸籍収集
相続開始時点(被相続人の死亡した時点)で、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び配偶者が法定相続人になりえます。このように、相続は被相続人の親族を中心として決定されるのですが、被相続人にどのような親族関係があったかは容易に知ることができないこともあると思います。しかし、相続人を確定しないと、遺産分割協議ができません...
- 相続税がかかる場合と対象の財産
上記の財産には相続税がかかるようにも思えますが、実際には、控除枠などがあり、相続税がかからない場合も多くあります。相続税の計算は、金銭以外の財産(家屋や宝石、土地など)は、死亡した時点での時価で、金銭に引き直して計算されます。上記のすべての財産の価額を合計したものが計算のベースです。ここから、葬式費用や債務(借金...
- 小規模宅地の特例と配偶者居住権について
2020年4月より、配偶者居住権の制度を定めた改正民法が新たに施行されています。配偶者居住権とは、高齢化社会の進展に伴い作られた制度で、被相続人の配偶者が、被相続人の死亡後も安心して生活を継続できるように、配偶者が、被相続人の所有していた建物に無償で住み続けることができる権利です。この権利は、無償での使用・収益や...
- 遺言書の種類と効果
事故や災害などの緊急時に認められた特別方式遺言というものもあります。法律で定められた形式以外の遺言は、原則として効力を持ちません。 自筆証書遺言とは、通常の遺言で、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成します。遺言者が、その全文、日付、氏名を自署しなくてはいけません。近年の改正で、財産目録については他人に代筆させる...
- 相続発生から手続き完了までの流れ
前述の通り、10ヶ月以内に行わなければ、相続税の控除が受けられなかったり、追徴課税がされます。なお、相続金額によっては相続税の申告も不要な場合もあります。 一般社団法人 士業の絆は、相続問題に精通した専門家が集まる「相続総合解決協会」と中小企業の経営をサポートする「中小企業支援協会」の2つの組織からなる専門家集団...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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社名やロゴなどの...
商標権とは商標権とは、商品またはサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権のことをいいます。商標 […]
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生前対策の重要性...
生前対策とは、ご自身の死後に発生する財産の相続に備えて自分が亡くなる前から様々な制度を活用して対策をしておくこ […]
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融資に関するご相...
企業が銀行から融資を受けたい場合、銀行が必ずしも融資をしてくれるとは限りません。銀行は正常先,要注意先、要管理 […]
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ものづくり補助金...
中小企業や小規模事業者にとって設備投資や商品開発は多額のコストがかかり、なかなか手の出しにくいものです。そんな […]
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事業計画・経営計...
会社を行き当たりばったりな経営から、順調に成長する会社にステップアップするためには、会社の実態に即した事業計画 […]
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相続税がかかる場...
相続税の対象となる財産はどのような財産で、またどのような場合にかかるのでしょうか。まず、相続税の対象となる財産 […]
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法人情報
Overview
名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
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代表理事 | 小笠原 哲二 |
所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
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kizuna@shigyo-k.com | |
設立 | 2020年4月13日 |