相続人の調査方法・戸籍収集
相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の地位を承継する人のことです。相続開始時点(被相続人の死亡した時点)で、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び配偶者が法定相続人になりえます。このように、相続は被相続人の親族を中心として決定されるのですが、被相続人にどのような親族関係があったかは容易に知ることができないこともあると思います。
しかし、相続人を確定しないと、遺産分割協議ができませんし、相続税上の控除制度を活用できません。後から相続人だと発覚すると、一部の人が参加していない遺産分割協議は無効になるため、トラブルになります。そこで相続人を正確に把握することが重要です。
相続人調査は、各自治体(市区町村)にある戸籍を調査することで行います。被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての身分関係を証明する戸籍謄本類を調査し、すべての身分関係を網羅的に明らかにします。場合によっては、兄弟姉妹の身分関係を調査する必要もあります。
具体的には、最後の本籍地のある市区町村役場で、最後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得します。本籍地がわからない場合は、最後の住所地で住民票を取得し、本籍地を調査してから行います。その戸籍謄本の記載事項を確認し、前の戸籍(改製原戸籍、除籍謄本)があれば、その自治体に問い合わせ、取得します。こうして遡っていくことですべての身分関係を明らかにすることができます。
前の戸籍を取得していく過程で、改製原戸籍を取得することがあります。改製原戸籍とは、現在の戸籍が、コンピューター化されているのに対して、作り替え前の手書きの戸籍を指す言葉です。昔に作られた戸籍の中には、読みづらいものや、現在は廃止されている自治体が書いてあるなど解読が難しいものもあります。
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