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遺留分、遺留分侵害額請求権とは

遺留分とは、民法1042条以下で定められている制度で、相続人のために法律上必ず留保される、遺産の一定割合をいいます。被相続人が遺言や生前贈与などによって財産の承継先をあらかじめ決めている場合、それに従うのが民法の原則ですが、それがあまりにも極端な配分だとか、ある法定相続人は全く相続できないとなると、他の相続人の期待や生活の安定を害することになります。
そこで、遺留分制度では遺産のうち一定の割合は、他の相続人のために留保することとしています。

 

遺留分は、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人に保証されており、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分割合(総体的遺留分)となります。この遺留分割合を、相続人で法定相続分の割合に応じて分けるため、個人がもらえる額(個別的遺留分)はこれよりも少なくなります。
実際に遺留分を自分に渡すように請求する権利が、遺留分侵害額請求権という権利です。遺留分侵害額請求権は、遺産分をもつ相続人が、被相続人から得た財産が、遺留分額に達しないとき、その差額が遺留分侵害だとして成立します。この請求権は、遺言や遺贈を受けた者(受遺者、受贈者、その包括承継人)を相手方として行使し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。
例えば、法定相続人が3人いて、被相続人がそのうちの1人にすべての財産を譲り渡す旨の遺言を残していたら、残りの2人は、被相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができる、ということになります。

 

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