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相続税がかかる場合と対象の財産

相続税の対象となる財産はどのような財産で、またどのような場合にかかるのでしょうか。
まず、相続税の対象となる財産は、原則として「相続財産」、つまり相続や遺贈、死因贈与によって取得した、被相続人の財産です。加えて、「みなし相続財産」も、相続税の対象となります。これは民法上では相続財産に含まれないけれど、税法上は相続財産とされ、課税対象となる財産のことです。例えば、生命保険金、死亡退職金が代表的です。さらに、死亡前3年以内に、相続人に対して行った贈与(生前贈与)は、生前贈与加算といい、原則として相続税の計算対象に含まれます。
また、非課税財産というものもあります。墓所、仏壇、祭具など、国や地方公共団体等に寄附した財産、生命保険金、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数で計算)は、課税対象外です。

 

次に、相続税がかかる場合とはどのような場合でしょうか。上記の財産には相続税がかかるようにも思えますが、実際には、控除枠などがあり、相続税がかからない場合も多くあります。
相続税の計算は、金銭以外の財産(家屋や宝石、土地など)は、死亡した時点での時価で、金銭に引き直して計算されます。上記のすべての財産の価額を合計したものが計算のベースです。
ここから、葬式費用や債務(借金やローン)の金額を引いて、正味の遺産額が計算されます。

 

そして相続税には基礎控除制度があります。これは、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算される基礎控除額までは、課税対象とならないという制度です。加えて、各種の税額控除・軽減制度があります。例えば被相続人の配偶者には、いわゆる配偶者控除という制度があるため、1億6,000万円までの相続か、配偶者の法定相続分相当額までは、相続税がかかりません。

 

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