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不動産・預貯金などの相続財産の名義変更

相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人に引き継ぐことです。そのため、不動産や預貯金などを相続する際は、被相続人から相続人へと名義変更が必要になります。具体的に誰がどのように行うかは、遺言、遺産分割協議書の有無によって異なります。以下では、状況別に解説いたします。

 

①遺言がある場合
この場合は遺言に従って手続きをします。手続きをする人は、受遺者か遺言執行者です。必要書類は、預貯金ならば金融機関、不動産なら法務局のホームページに掲載されていますが、主として、被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)のほか、受遺者あるいは遺言執行者の本人確認書類、そして遺言書が必要です。
重要なのは遺言書についてです。遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言・秘密証書遺言の種類があります。後者の場合は、遺言の偽造・変造を防止するための手続きである家庭裁判所による検認が必要で、検認済証明書がないと、原則として手続きができないのでご注意ください。

 

②遺言がない場合
遺言がない場合で、遺産分割協議によって遺産分割の内容を決めて遺産分割協議書がある場合は、その内容に従って手続きをすることになります。このとき、被相続人の戸籍謄本のほか、すべての相続人の戸籍抄本(謄本)と印鑑登録証明書が必要です。加えて、遺産分割協議書の準備も必要です。遺産分割協議書をしっかりと作成しておくことが重要です。
遺産分割によらず、法定相続分に応じて相続する場合、遺産分割協議書がないのが通常です。このとき、被相続人の戸籍等の書類に加え、すべての相続人の書類が必要です。預貯金の受け取りは、代表者が取得することができます。一方、不動産登記は、法定相続分に応じて不動産を共有していることを示した登記申請書を書くことになります。

 

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設立 2020年4月13日