一般社団法人士業の絆 > 相続相談 > 相続放棄をしても生命保険は受け取り可能?条件や注意点など

相続放棄をしても生命保険は受け取り可能?条件や注意点など

相続の手続きは複雑であり、さまざまな選択肢が存在します。

その中で、「相続放棄」も選択肢の一つになりますが、相続放棄には負債を相続しない代わりに資産も相続できなくなるなどの制限が生じます。

そんな相続放棄に関して、「もしものときのために準備していた生命保険金すら相続放棄では受け取れないのか」という疑問があるのではないでしょうか。

本記事では、相続放棄をした場合でも生命保険金が受け取れるのかについてわかりやすく解説します。

相続放棄をするとどうなるのか

相続放棄とは、相続人が相続権を行使せず、相続財産だけでなく相続負債も相続しないという選択をすることです。

借金も資産も相続しないため借金などの負債が多く相続が不利になる場合や、遺産分割協議から離脱して相続そのものをしたくない場合などに有効な手段です。

なお、相続放棄は、被相続人の死亡後3カ月以内に家庭裁判所に申し立てることで行われます。

申し立てを行わない場合は、相続をするとみなされるため、注意が必要です。

相続放棄を行なっても、生命保険金を受け取るためには?

相続放棄をした場合においても生命保険金を受け取るためには、生命保険金契約の「契約者」・「被保険人」・「受取人」のこの3つの要素とそれぞれに誰が該当するかをチェックする必要があります。

 

具体的には「被保険人」が亡くなった人の場合や「契約者」や「受取人」が相続する人に指定されていた場合、相続放棄をしていても、生命保険金を受け取れます。

自分がこれらに該当しているかは生命保険の契約約款などをチェックして、該当しているかを確認しましょう。

もっとも、契約者に該当していても、受取人が別人に指定されている場合は受け取れない可能性があるため、注意しましょう。

生命保険金を受け取るための条件や注意点

上記の例のように契約者や受取人などに該当していれば、相続放棄をしていても、生命保険金を受け取ることができます。

そのため、受取人が自分に指定されていない・契約の約款で受取人が指定されておらず、遺言で他人が受取人として指定されていたなどの場合には生命保険金を受け取れません。

また、注意点としては死亡証明書や保険証券などを保険会社に提出し、手続きを行わなければ、保険金の受け取りは原則できません。

相続に関するお悩みは一般社団法人 士業の絆にご相談ください

一般社団法人 士業の絆では、相続に詳しい税理士や弁護士など各分野のスペシャリストが在籍しております。

相続放棄を行うべきか相談したい、生命保険金を受け取ったら相続税の金額はどう変わるのか、相続税を考慮した生命保険の選び方を知りたいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

法人情報

Overview

名称 一般社団法人 士業の絆
代表理事 小笠原 哲二
所在地 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth
Tel 0120-301-515
E-mail kizuna@shigyo-k.com
設立 2020年4月13日