相続財産を調査する
相続財産の調査は徹底的に行わなければなりません。なぜなら、相続は被相続人の権利も義務も全て承継することであり、もし、借金やローンなど被相続人の債務が後から発覚した場合、相続人が返済しなくてはなりません。相続開始を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄や限定承認を選ぶことができるため、早めの調査が重要です。
また、相続財産が遺産分割協議後に発覚すると、相続人間でのトラブルにもなりかねませんし、相続税上のペナルティが課される可能性もあります。さらに、債権があるのに、知らずに放置して、時効にかかってしまうと損をしてしまいます。このような点からもしっかり調査することが重要だといえます。
では、どのような方法かというと、被相続人の自宅などから手がかりを探すという、地道な調査をすることになります。被相続人の自宅の通帳や各種契約書類、権利証、郵便物などを手がかりに、取引のある金融機関などに照会をかけて、預貯金や有価証券、金融商品の有無を確認します。近年はネットバンキングなどの取引が中心で通帳がない場合もあるため、パソコンやメールの履歴を確認することも必要です。照会の具体的な方法は各種機関のホームページや窓口に問い合わせるとよいでしょう。
また、不動産は、権利証や固定資産税の納付書などから確認します。さらに、宝石や着物、時計、美術品など、動産も相続の対象です。
重要なのは消極財産(債務)の調査です。これらは、信用情報機関(JICC、CIC、KSC)に情報が登録されますので、これらの機関に開示請求をかけることで調査します。なお、信用情報はどれか1つの機関にしか登録されていないこともあるため、3つの機関に開示請求をかけることが確実といえます。
一般社団法人 士業の絆は、相続問題に精通した専門家が集まる「相続総合解決協会」と中小企業の経営をサポートする「中小企業支援協会」の2つの組織からなる専門家集団です。香川、土浦、前橋、宇都宮、横浜、名古屋、岐阜、神戸、岡山、松山の全国10都市を拠点とし、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士など士業・専門家を抱えていますので、相続問題と経営課題の、多岐に渡る問題の解決が可能となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。
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設立 | 2020年4月13日 |