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遺産分割協議と協議書の作成

遺産分割協議とは、被相続人の法定相続人が複数いる場合、つまり共同相続の場合に、相続人間で共有状態となっている遺産を、法定相続分に応じて分割しそれぞれの単独財産にするために、具体的にどのように分割するのかを話し合いで取り決めることをいいます。
もし、被相続人が遺言を書いていたなどの事情がない限り、基本的には遺産分割協議で決めていくことになります。この話し合いがうまくいかなかった場合は家庭裁判所で調停や審判の請求をすることになり、労力がかかりますから、はじめから円滑な話し合いを目指すことが重要です。

 

遺産分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年がいる場合でも、代理人を参加させる必要があります。相続人が1人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効になってしまうため、必ず相続人が全員いるか確認してから行うことが重要です。

 

また、遺産分割協議の後にトラブルにならないよう、また不動産移転登記などの手続きを進めるために、話し合いで決まったことを書面に残しておくことも必要です。この書面を、遺産分割協議書といいます。この書面の形式は決まっていませんが、作成する上で重要なポイントが大きく2つあります。
1つ目は、遺産分割協議で決まった内容は具体的に特定して書くことです。被相続人、相続人の表示や、遺産内容の特定と分割方法の表記はできるだけ詳しく丁寧に書きましょう。
2つ目は、必ず署名押印をすることです。特にパソコン記名では証明力が下がりますから、自筆をおすすめします。また、押印は、実印で行いましょう。法務局で登記関係の申請をするときは実印で押印した遺産分割協議書が必要になるためです。まだ実印申請をしていないか方がいる場合は新たに申請して行います。

 

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