相続放棄・限定承認について
亡くなった方(被相続人)が、借金・ローンなど債務を抱えていた場合、それらも全て相続しなくてはならないのか、というと決してそうではありません。通常の相続(単純承認の方法)では、プラスの財産もマイナスの財産も全てを承継するのですが、ご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内であれば、相続放棄か限定承認という方法を取ることができます。
相続放棄は、相続が開始した後に相続人が相続を拒否する意思表示です。これをすることで、相続人は相続しなかったことになります。被相続人の債務超過が明らかなときなどに使われる方法です。それぞれの相続人が単独ですることができます。
限定承認は、相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務等を弁済することです。例えば、借金が1億円あるが、価額にして3000万円相当の自宅だけはどうしても残したい、という場合は、借金を3000万円の範囲で弁済すれば、自宅を相続することができるというのが限定承認です。
この制度は、債務超過なのかがはっきりしない場合や、家業を継ぐ場合、今の例のようにどうしても残したい相続財産がある場合などに使われる方法です。この方法は、相続放棄と違い、共同相続人全員でする必要があります。
また、限定的とはいえ相続をすることになるので、相続の手続をいろいろする必要があります。
このように相続放棄・限定承認をするか、単純承認をするかの判断は、債務がどれくらいあるか、財産や債権がどれくらいの価値を持つのかといった、被相続人の財産状況の把握がポイントになりますが、前述の通り、これら相続放棄と限定承認は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。そのため、迅速かつ正確に財産調査を行う必要があるといえます。
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設立 | 2020年4月13日 |