配偶者 特別 控除
- 配偶者控除とは?
配偶者控除とは、被相続人からその配偶者が相続した遺産額については、一定の額までは相続税がかからないという制度です。相続税は、遺産分割の結果、実際に相続した正味の遺産額に対して発生します。しかし、配偶者については、実際に相続した金額が1億6,000万円または法定相続分までは、相続税を払わなくてもよいという制度です。...
- 相続人の調査方法・戸籍収集
相続開始時点(被相続人の死亡した時点)で、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び配偶者が法定相続人になりえます。このように、相続は被相続人の親族を中心として決定されるのですが、被相続人にどのような親族関係があったかは容易に知ることができないこともあると思います。しかし、相続人を確定しないと、遺産分割協議ができません...
- 相続税がかかる場合と対象の財産
上記の財産には相続税がかかるようにも思えますが、実際には、控除枠などがあり、相続税がかからない場合も多くあります。相続税の計算は、金銭以外の財産(家屋や宝石、土地など)は、死亡した時点での時価で、金銭に引き直して計算されます。上記のすべての財産の価額を合計したものが計算のベースです。ここから、葬式費用や債務(借金...
- 小規模宅地の特例と配偶者居住権について
2020年4月より、配偶者居住権の制度を定めた改正民法が新たに施行されています。配偶者居住権とは、高齢化社会の進展に伴い作られた制度で、被相続人の配偶者が、被相続人の死亡後も安心して生活を継続できるように、配偶者が、被相続人の所有していた建物に無償で住み続けることができる権利です。この権利は、無償での使用・収益や...
- 遺言書の種類と効果
事故や災害などの緊急時に認められた特別方式遺言というものもあります。法律で定められた形式以外の遺言は、原則として効力を持ちません。 自筆証書遺言とは、通常の遺言で、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成します。遺言者が、その全文、日付、氏名を自署しなくてはいけません。近年の改正で、財産目録については他人に代筆させる...
- 相続発生から手続き完了までの流れ
前述の通り、10ヶ月以内に行わなければ、相続税の控除が受けられなかったり、追徴課税がされます。なお、相続金額によっては相続税の申告も不要な場合もあります。 一般社団法人 士業の絆は、相続問題に精通した専門家が集まる「相続総合解決協会」と中小企業の経営をサポートする「中小企業支援協会」の2つの組織からなる専門家集団...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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相続時精算課税制...
相続に際して、相続税の負担を少しでも減らしたい、そんな思いから相続税対策には力を入れたいという方も多いと思いま […]
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相続放棄・限定承...
亡くなった方(被相続人)が、借金・ローンなど債務を抱えていた場合、それらも全て相続しなくてはならないのか、とい […]
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紛争訴訟対応
ビジネスでは、様々なトラブルが発生します。 例えば、以下のようなトラブルが生じる可能性があります。& […]
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小規模宅地の特例...
2020年4月より、配偶者居住権の制度を定めた改正民法が新たに施行されています。配偶者居住権とは、高齢化社会の […]
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経営コンサルティ...
会社は長く事業を続けていると、会社の中で経験が積み重なっていく一方、マンネリ化がおこることや、会社独自の内部ル […]
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相続発生から手続...
相続は人の死亡によって開始します(民法882条)。そして相続の手続きにはこの時点を基準としたタイムリミットがあ […]
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法人情報
Overview
名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
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代表理事 | 小笠原 哲二 |
所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
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kizuna@shigyo-k.com | |
設立 | 2020年4月13日 |