遺言書の種類と効果
遺言は、遺言者の死後の法律関係をどうするかの意思表示を示した書面です。主に、財産の処分の方法について書くものが一般的で、その種類として、普通方式遺言(通常の遺言)は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。事故や災害などの緊急時に認められた特別方式遺言というものもあります。法律で定められた形式以外の遺言は、原則として効力を持ちません。
自筆証書遺言とは、通常の遺言で、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成します。遺言者が、その全文、日付、氏名を自署しなくてはいけません。近年の改正で、財産目録については他人に代筆させることや、パソコンで作成することも可能になりましたが、それ以外は必ず自署でなければ無効になります。また必要な記載事項や押印が抜けていても、遺言が無効になります。
なお、これは作成したあと自宅などで保管するのが通常ですが、2020年7月より自筆証書遺言の保管制度がスタートし、法務局で、有効な遺言かを確認した上で預かってもらえるため、制度の活用がおすすめです。
公正証書遺言とは、遺言者が話した内容を公証人(法務局に所属している役人)書きとめて作成する遺言です。形式上のミスが無く、また公証役場で保管してもらえますし、公文書であり法律上も強い証明力を持つため安心で確実な遺言書といえます。また盲目の方でも作成できます。もっとも、手続は煩雑であり、費用がかかる点や、遺言の内容を公証人に知られてしまうというデメリットもあります。
秘密証書遺言は、公証人に内容を知られない状態で、その存在を公証人に認めてもらう形式の遺言です。ただし、内容が有効であることの確認はされませんし、手続きも煩雑なので、ほとんど利用されていません。
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設立 | 2020年4月13日 |