無効にならない遺言書作成方法
遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。
この遺言書の種類は三種類あり、具体的にはそれぞれ自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といいます。
自筆遺言証書とは、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです。
公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成するものです。
最後に、秘密証書遺言とは、遺言の存在は明確にしつつもその内容については秘密にする遺言のことです。この場合、遺言者が公証人1人及び2人以上の前に封書を提出するなどの方式で行います。
これらの遺言書は一定の事由により無効と判断される場合があります。
■遺言能力の欠如
遺言能力の欠如によって無効とされるケースは多く存在します。
遺言書は遺言者本人の独立の意思に基づいてなされなければなりません。
そのため、代理は許されず、行為能力は不要でありますが、意思能力は必要とされています。
つまり、認知症の発症などで意思能力がない状態で作成された遺言書は無効とされてしまうということです。
■遺言の方式違反
遺言は要式行為であり、方式に違反する遺言は無効とされます。
例えば、自筆証書遺言においては「自書」をすることが要件とされているため、筆跡が明らかでないもの、タイプライターや点字器で作成された遺言書は「自筆」に該当しません。そのため、自筆証書遺言としては無効とされてしまいます。
自筆証書遺言に関しては、令和2年から自筆証書遺言書保管制度という、法務省に遺言書保管の申請をすることができる制度が創設されました。
この制度では、自筆証書遺言書の保管を申請した際に、遺言書の様式の適合性を外形的に判断する、検認をしてもらうことができるため、遺言の方式違反によって無効とされてしまうことをある程度防ぐことが可能となりました。
遺言書の無効事由についてご紹介しましたが、このほかにも遺言書の作成の際には注意しなければいけない事項が多く存在します。
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設立 | 2020年4月13日 |