法定相続人が兄弟のみの場合の相続割合や遺留分について
■相続とは
相続とは、ある方が亡くなった場合に、その方の財産や権利義務等が承継されることをいいます。
遺産相続を受ける人のことを相続人といい、典型的な例としては、お亡くなりになった方の配偶者や子ども等がそれに当たります。
■法定相続人について
民法で定められている相続人を法定相続人といいます。
相続人となる人は法定相続人に限られず、遺言書によって指名することで法定相続人以外の人が相続人となることもできます。
民法に定められている法定相続人の種類は以下の通りです。
①子(887条1項)
②直系尊属(889条1項1号)
③兄弟姉妹(889条1項2号)
④配偶者(890条)
■法定相続人が兄弟のみである場合
⑴相続割合について
相続割合とは、相続財産のうち、どの相続人がどのくらいの量を相続するのかということを定めた割合のことをいいます。
民法には、兄弟と配偶者が相続人となる場合、配偶者が3/4、兄弟が1/4の相続分と規定されています。
もっとも兄弟のみが相続人となる場合には、兄弟の相続分は遺産の全てとなり、兄弟が複数人いる場合にはそれを兄弟の人数で割ることとなります。
⑵遺留分について
遺留分とは、相続人の生活保障のため、一定の相続人に対して認められている最低限の相続割合のことをいいます。そして、子の遺留分に満たない財産しか承継できなかった場合には、遺留分が認められている相続人は、他の相続人に対して遺留分侵害請求をすることができます。
もっとも、相続人のうち、兄弟には遺留分が認められていないため、このような請求をすることはできません。
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