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相続発生から手続き完了までの流れ

相続は人の死亡によって開始します(民法882条)。そして相続の手続きにはこの時点を基準としたタイムリミットがあり、慎重にかつスピーディに行う必要があります。以下では相続の流れをご説明します。

 

大まかな流れとしては、①相続財産・相続人の調査、②相続をするか否かの決定、③遺産分割、④相続税の申告と納付という順です。そして、最後に行う相続税の申告、納付は、被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内にしなければペナルティが課されるため、これら一連の手続きを10ヶ月以内に行う必要があります。

 

①相続財産・相続人の調査では、被相続人の自宅を調査し、遺産がどれくらいあるか、法定相続人が誰であるのかの調査をします。また、遺言を残しているか、生前贈与をしていたか等の確認も行います。もし被相続人が借金など債務を抱えていた場合、後から相続放棄をすることはできないので、この段階でしっかり調査しておくことが必要です。

 

②は、相続放棄や限定承認の判断をすることです。通常の相続では(単純承認)、被相続人の権利も義務も承継することになるため、もし被相続人に債務がある場合は、相続放棄や限定承認を考えることになります。この申請は3ヶ月以内に行います。

 

③では、相続人間で遺産分割協議を行います。遺言や、生前贈与があれば、遺産分割の重要なポイントとなります。通常は話し合いで決めますが、紛争に発展すれば、調停や裁判で解決を図ることになります。トラブルになりそうならば、はじめから専門家に相談しておくことがベストです。

 

最後に④を行います。前述の通り、10ヶ月以内に行わなければ、相続税の控除が受けられなかったり、追徴課税がされます。なお、相続金額によっては相続税の申告も不要な場合もあります。

 

一般社団法人 士業の絆は、相続問題に精通した専門家が集まる「相続総合解決協会」と中小企業の経営をサポートする「中小企業支援協会」の2つの組織からなる専門家集団です。香川、土浦、前橋、宇都宮、横浜、名古屋、岐阜、神戸、岡山、松山の全国10都市を拠点とし、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士など士業・専門家を抱えていますので、相続問題と経営課題の、多岐に渡る問題の解決が可能となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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設立 2020年4月13日