社名やロゴなどの商標権の侵害を防ぐためにできることとは
商標権とは
商標権とは、商品またはサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権のことをいいます。
商標として保護されるものとしては、ロゴなどの文字や図形、記号の他、音や立体的形状なども含まれます。
商標は、自社の商品を類似の他社商品と区別し、自社の商品であることを明確に需要者に示す識別機能を有しており、商標権はこのような識別権を保護するために存在する権利です。
商標権は原則として、10年間のみ権利行使が可能ですが、申請をして存続期間の更新手続きを行うことができます。
商標権侵害の類型
商標権侵害は、①登録商標の使用または類似範囲での使用、及び、②商標的使用への該当という2つの要件を充足する場合に成立します。
これら2つの要件は、商標が有する識別権を保護するという商標権の趣旨から導かれるものであり、商標権者の商品とそれ以外の者の商品の識別が困難となるような場合が商標権侵害に当たることとなります。
過去には、同業他社がある会社と類似のロゴマークを使用していた場合や、真正品を改造して転売する行為、サンプル品を転売する行為などが商標権侵害に当たるとされました。
商標権侵害を防止するためには
自身が商標権侵害を行わないようにするためには、先願調査を行うことが重要です。
先願調査とは、すでに出願されている商標を確認することをいい、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使用して無料で行うことができます。
商標調査によって、これから使用しようとしている商標が、すでに出願されている他社の商標と類似していないことが確認された場合には、可能な限り早めに商標登録を行いましょう。
他人の商標を使用したい場合には、必ず商標権者に許可を取りましょう。
許可を取る際には、事後的なトラブルが生じないよう、必ず契約書を作成し、慎重に話し合いを進めることをおすすめいたします。
企業法務は一般社団法人士業の絆におまかせください
今回は、商標権侵害の防止方法について解説していきました。
一般社団法人士業の絆では、企業相談に詳しい弁護士が在籍しています。
お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。
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名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
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代表理事 | 小笠原 哲二 |
所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
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設立 | 2020年4月13日 |