配偶者控除とは?
配偶者控除とは、被相続人からその配偶者が相続した遺産額については、一定の額までは相続税がかからないという制度です。相続税は、遺産分割の結果、実際に相続した正味の遺産額に対して発生します。
しかし、配偶者については、実際に相続した金額が1億6,000万円または法定相続分までは、相続税を払わなくてもよいという制度です。この制度は遺族である配偶者の生活の保障などの観点から作られた制度です。
例えば、2億円が正味の遺産額であり、法定相続人が配偶者と、子が2人の合計3人いた場合、法定相続に従うと、配偶者が実際に相続する正味の遺産額は1億円となります。これをもとに相続税を計算すると、相続税は配偶者に1,350万円かかることになってしまいます。しかし、この配偶者控除制度を使うことで、法定相続分までは相続税が軽減されるため、配偶者の実際の納税金額は0円になります。
この制度は、10ヶ月以内にする相続税の申告が遅れると、利用できなくなるため注意が必要です。
また、二次相続について考慮することも必要です。配偶者の死後は、結局その遺産がその子に相続されることになるため(二次相続)、いずれは課税されます。
ところが、相続税は累進課税制度を採用しており、相続額が多ければ多いほど、税率が高くなります。そのため、配偶者控除制度を利用して節税ができたとしても、二次相続で一気に遺産を相続することになると、結果的に高い税率が課され、損をしてしまう可能性があるのです。この点を考慮せず、安易に配偶者控除を利用して損をしないように、配偶者に相続する一次相続の時点で、二次相続ではどれくらいの相続税がかかるのか、生前贈与を使う手はないか、などをしっかり計算し、考えておくことが得策といえます。
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