遺留分、遺留分侵害額請求権とは
遺留分とは、民法1042条以下で定められている制度で、相続人のために法律上必ず留保される、遺産の一定割合をいいます。被相続人が遺言や生前贈与などによって財産の承継先をあらかじめ決めている場合、それに従うのが民法の原則ですが、それがあまりにも極端な配分だとか、ある法定相続人は全く相続できないとなると、他の相続人の期待や生活の安定を害することになります。
そこで、遺留分制度では遺産のうち一定の割合は、他の相続人のために留保することとしています。
遺留分は、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人に保証されており、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分割合(総体的遺留分)となります。この遺留分割合を、相続人で法定相続分の割合に応じて分けるため、個人がもらえる額(個別的遺留分)はこれよりも少なくなります。
実際に遺留分を自分に渡すように請求する権利が、遺留分侵害額請求権という権利です。遺留分侵害額請求権は、遺産分をもつ相続人が、被相続人から得た財産が、遺留分額に達しないとき、その差額が遺留分侵害だとして成立します。この請求権は、遺言や遺贈を受けた者(受遺者、受贈者、その包括承継人)を相手方として行使し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。
例えば、法定相続人が3人いて、被相続人がそのうちの1人にすべての財産を譲り渡す旨の遺言を残していたら、残りの2人は、被相続人に対して、遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができる、ということになります。
一般社団法人 士業の絆は、相続問題に精通した専門家が集まる「相続総合解決協会」と中小企業の経営をサポートする「中小企業支援協会」の2つの組織からなる専門家集団です。香川、土浦、前橋、宇都宮、横浜、名古屋、岐阜、神戸、岡山、松山の全国10都市を拠点とし、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士など士業・専門家を抱えていますので、相続問題と経営課題の、多岐に渡る問題の解決が可能となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
円満に社員を解雇...
社員がセクハラを行なっている、学歴・経歴を詐称していた、仕事で頻繁にミスをする、無断欠勤や遅刻が目に余る、不倫 […]
-
相続発生から手続...
相続は人の死亡によって開始します(民法882条)。そして相続の手続きにはこの時点を基準としたタイムリミットがあ […]
-
無効にならない遺...
遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです […]
-
遺言書の種類と効...
遺言は、遺言者の死後の法律関係をどうするかの意思表示を示した書面です。主に、財産の処分の方法について書くものが […]
-
資金調達・資金繰...
会社にとって資金はガソリンです。事業規模や必要性に応じて適切な資金調達ができない場合、資金がショートして黒字倒 […]
-
補助金や助成金に...
補助金や助成金は、ご本人が申請することも可能です。しかし、書類作成など多くの手間がかかることから、専門家へ申請 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
法人情報
Overview
名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
---|---|
代表理事 | 小笠原 哲二 |
所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
---|---|
kizuna@shigyo-k.com | |
設立 | 2020年4月13日 |