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相続時精算課税制度|メリット・デメリットなどわかりやすく解説

相続に際して、相続税の負担を少しでも減らしたい、そんな思いから相続税対策には力を入れたいという方も多いと思います。

そんな相続税の制度で近年に改正が行われた相続時精算課税制度について、本記事では詳しく解説します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、生前贈与で贈与した資産に控除枠を設けることで贈与税の課税を免除し、相続時に相続資産として認めることで相続税を課税し、精算するという制度です。

相続時精算課税制度を利用するための条件などは存在せず、どんなに少額あるいは高額であっても、制度を利用することができます。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットとして、最も大きなものは、相続税の負担を抑えられる可能性があることです。

相続税は、相続した資産の評価額に応じて課税されます。

しかし、相続時精算課税制度を利用することで、その評価額を生前贈与を行ったタイミングでの評価額へと抑えることができます。

例えば、5千万円の不動産を生前贈与し、その後評価額が一億円に上昇したとしても、制度利用によって、相続税の評価額は5千万円に抑えることができます。

 

他にも単純に贈与税の負担を軽減できるというメリットもあります。

相続時精算課税制度の利用により、実質的な課税は贈与税ではなく、相続税で行われます。

そのため、金額次第では、単純に生前贈与を行うよりも制度を利用した方が税負担を軽減できる場合があります。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度はメリットの多い制度ではありますが、デメリットも存在します。

第一に、評価額の変動次第では、損する可能性があることです。

例えば、上記の例とは反対に、1億円の不動産を生前贈与し、その後に評価額が5千万円に下落した場合でも、評価額は1億円のまま相続税の計算が行われます。

そのため、こうした場合においては損をしてしまいます。

 

第二に、納税金額次第では、単純に相続するよりも損する可能性があることです。

相続時精算課税制度は節税効果のある制度ではありますが、金額が少額である場合など、贈与税で納税する方がお得な金額の場合は、むしろ相続時精算課税制度を利用することによって、損をしてしまいます。

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一般社団法人 士業の絆では、相続に詳しい税理士や弁護士など各分野のスペシャリストが在籍しております。

相続時生産課税制度を利用すべきか相談したい、生前贈与や相続をそのまま行った時と比較して支払う税金の金額はどう変わるのか、他の特例控除制度などとの併用について相談したいなど相続について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。

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