生前対策の重要性と基本的な方法
生前対策とは、ご自身の死後に発生する財産の相続に備えて自分が亡くなる前から様々な制度を活用して対策をしておくことです。主に、相続人間が遺産分割で揉めてしまわないように遺言を残す、遺産分割対策や、相続税の負担がなるべくかからないようにする相続税対策があります。
まず、遺産分割対策については、遺族が財産調査や分割の方法で困らないように、財産目録を作り、遺言を作成してどのように分けるかをあらかじめ決めておくのが望ましいでしょう。相続税対策とも関係ありますが、法定相続人の範囲に通常含まれない、孫などの親族へ贈与をすることなども考えられます。
次に、相続税対策については様々な方法が考えられます。
例えば、生命保険、死亡保険への加入があります。生命保険金・死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になるのですが、そのうち500万円×法定相続人の数までは非課税となります。この非課税枠を活用すれば、大きな節税が見込めます。
次に、先ほどのように生前贈与が考えられます。毎年110万円以下の贈与は非課税となります。被相続人の死亡する前の3年間における、相続人に対する贈与は、相続税の対象となりますが、逆にいえば相続人以外に対してであれば対象外ですので、相続人に含まれない孫に対する110万円以下の贈与は、常に非課税となります。さらに、教育資金や結婚資金の一括贈与の非課税制度の活用などもあります。
最後に、不動産活用の方法があります。そもそも国税庁が決定している土地の評価額が実際より安いことや、小規模宅地の特例制度などで、相続税評価額の減額ができる可能性があるからです。もっとも不動産相場は常に変動し、ある種の投資となりますから、かなり慎重に判断する必要があります。
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設立 | 2020年4月13日 |