意匠権とはどんな権利?侵害に当たるかの判断基準など詳しく解説
■意匠権とは
意匠権とは、出願日から20年間にわたって、物や建築物、画像のデザインに対して与えられる独占的排他権のことをいいます。
全体デザインの他、部分的特徴のあるデザイン等が意匠権によって保護されます。
■意匠権の具体例
*店舗の外観や内装
*スマホアプリのアイコン
*衣服のデザイン
*自動車のデザイン
■侵害に当たる場合とは
意匠権者からの許諾を得ることなく、第三者が登録意匠又はこれに類似する意匠を製造・使用等すると、意匠権侵害となり、損害賠償請求がなされる可能性があります。
意匠権侵害に当たるかどうかの判断基準には、以下の2つがあります。
①物品の同一性・類似性
物品の同一性・類似性は、物品の用途と機能という考慮要素により判断されます。用途と機能のいずれも同一である場合には、物品の同一性が認められますが、用途のみ同一であるが機能が異なるという場合には、物品の類似性が認められるにとどまることとなります。
②意匠の同一性・類似性
意匠の類似性判断につき、意匠法24条は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美観に基づいて行う」との規定しか置いておらず、具体的な判断基準が明示されていません。
この点、実務では、問題となっている意匠の共通点と異なる点を洗い出し、意匠の主要部分が共通しているかどうか、2つの意匠を全体として観察して両者の印象が異なるかどうか等によって判断しています。
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Overview
名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
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代表理事 | 小笠原 哲二 |
所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
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設立 | 2020年4月13日 |