従業員から残業代請求されたら
前提として、会社には労働基準法37条第1項に基づき、残業代を支払う法律的な義務があります。そして、これに基づいて従業員から残業代を請求された場合は、早急に対処をする必要があり、放置しておくことで、付加金や遅延損害金が発生してしまうことがあります。
その一方で、従業員からの残業代請求が正確なものなのか、企業側で確認することが重要です。
■提示された未払い残業代の算定
従業員の請求する未払い残業代の請求額は、本人の所有する書類や情報のみで判断している等の理由から、法律的に計算を誤っている場合も多く存在します。
そのため、残業代の請求額が本当に正しいものなのか、さらにはそもそも残業代を支払う必要があるのか、企業側でも確認をする必要があります。
■時効の確認
未払いの残業代を請求できる期間は法律によって定められています。
2020年の民法改正に合わせて、その残業代請求権の消滅時効期間は2年から3年に変更されました。そのため、残業代の発生時期が2020年4月1日以降であれば消滅時効期間は3年、それ以前のものであれば2年となるため、確認する際には注意が必要となります。
■管理監督者に当たるか否かの確認
労働基準法では、「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者」については、残業代の支払いをする必要がないことが定められています。そのため、残業代を請求した従業員が管理監督者に該当しないかを確認することも重要です。
また、従業員が通報することで労働基準監督署からの指導や監督が入ることがあります。
労働基準監督署に従業員が通報するような時には、従業員に相当な不満がたまっており、未払いの残業代の証拠がある程度手元にそろっていることが多くあります。
また、労働基準監督署からの指導や監督を無視し続けるなどの不誠実な対応は、刑事訴追などに発展する恐れがあります。
そのため、労基署の連絡などには誠実な対応をとることが望ましいです。
このような、残業代請求をはじめとした、退職勧奨の言い方や、退職勧奨に応じない場合の対応、パワハラ問題、試用期間の解雇、無断欠勤などの労務トラブルでお困りの際は、一般社団法人士業の絆までお気軽にご相談ください。
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法人情報
Overview
| 名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
|---|---|
| 代表理事 | 小笠原 哲二 |
| 所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
| Tel | 0120-301-515 |
|---|---|
| kizuna@shigyo-k.com | |
| 設立 | 2020年4月13日 |