退職勧奨 応じない場合
- 従業員から残業代請求されたら
そのため、労基署の連絡などには誠実な対応をとることが望ましいです。このような、残業代請求をはじめとした、退職勧奨の言い方や、退職勧奨に応じない場合の対応、パワハラ問題、試用期間の解雇、無断欠勤などの労務トラブルでお困りの際は、一般社団法人士業の絆までお気軽にご相談ください。
- 円満に社員を解雇するには
まず、解雇をする前に行なっておくべき方法は退職勧奨です。これは経営者が問題の社員に対して退職してほしい理由を伝え、これに対して社員が同意した場合に両者の合意に基づいて雇用契約を終了させるという方法です。しかし、退職勧奨を行なっていると会社側が思っている場合でも、実際には社員に退職を強要するような言動によって退社に...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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前提として、会社には労働基準法37条第1項に基づき、残業代を支払う法律的な義務があります。そして、これに基づい […]
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法人情報
Overview
名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
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代表理事 | 小笠原 哲二 |
所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
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kizuna@shigyo-k.com | |
設立 | 2020年4月13日 |