紛争訴訟対応
ビジネスでは、様々なトラブルが発生します。
例えば、以下のようなトラブルが生じる可能性があります。
■特許などの知的財産権の問題
自社の製品が特許権を侵害していると訴えられることもあれば、他社の製品が自社の特許権を侵害していることもあります。
一般的な見た目や機能の問題だけではなく、その特許権の範囲によって対応が異なるため、まずはご相談いただくことをおすすめします。
■人事・労働問題
従業員から違法残業や給料未払い、職場内のセクハラ・パワハラで訴えられることはあり得ないことではありません。労働基準法とした法令や会社の慣例に従って労務管理をしていても、トラブルが起きる可能性は残ります。
裁判等の紛争解決では「証拠」が結果を左右する重要なものとなりますので、トラブルが起きた際は専門家に相談のうえすぐに証拠を押さえるようにしましょう。
■債務不履行
料金を支払ったにもかかわらず相手側が対応しない場合や、業務を行ったにもかかわらず相手側が料金を支払わない状態のことを言います。
ケースや状況によって、参照する法律も対応も異なります。
■損害賠償請求
自社の製品に欠陥があり、取引先に何らかの損害を与えた場合や、自社が損害を被った場合などに、損害賠償請求の問題が発生します。
比較的軽微なケースでは内容証明郵便等で事足りますが、重大な損害の場合には裁判に至ることもしばしばあります。
たとえ自社が紛争の原因ではなかったとしても、紛争や訴訟が生じてしまった事それ自体によってレピュテーションリスクが発生することや、仮差押命令や仮処分命令といった法的手続きによって事業の進行がストップしてしまうことにもなりかねません。
日頃から、小さなトラブルが紛争や訴訟に発展しないように早め早めの対策を講じることは勿論のこと、紛争や訴訟が発生した場合には、適切かつ終局的な解決をスムーズに行うことが重要です。
一般社団法人士業の絆は、香川、土浦、前橋、宇都宮、横浜、名古屋、岐阜、神戸、岡山、松山を中心に、全国で企業法務に関するご相談を承っております。
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Overview
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代表理事 | 小笠原 哲二 |
所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
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設立 | 2020年4月13日 |