コンプライアンス・社内規定
近年は、事業や経営において強くコンプライアンスの遵守が求められています。
例えば、株式会社の取締役は、自身が法令を遵守する必要があるのはもちろん(会社法355条)、取締役が複数人いる場合には、お互いに適切にコンプライアンスを遵守して業務を執行しているかをお互いに監督する義務を負っています(362条2項2号参照)
また、取締役を始めとする会社役員は、ご自身のコンプライアンス違反のみならず、他の取締役や従業員のコンプライアンス違反の責任も負う可能性があります。
従業員のコンプライアンス違反でよくあるのは、機密情報の外部持ち出し、セクハラ・パワハラ、不正会計などの問題です。
コンプライアンスを遵守するためには、適切な社内規定を設置し、それを運用していくことが重要です。
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名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
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Tel | 0120-301-515 |
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設立 | 2020年4月13日 |