パワハラ問題が起きた場合に会社側で必要な対応とは
■パワハラとは
パワハラとはパワーハラスメントの略であり、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであり、③労働者の就業環境が害されるものをいいます。
■パワハラの具体例
パワハラには具体的に以下のような例があります。
*身体に対する攻撃
*人格を否定するような言動
*過大な要求・過小な要求
*1人を集団で無視する
■パワハラ問題が起きた場合に会社側で必要な対応
①事実関係の調査
パワハラ問題が発覚した場合には、当事者双方に対して入念な聞き取り調査を何度も行い、パワハラ問題が本当に存在したのか、それはどのような内容であったのか等の事実関係を調査することが求められます。聞き取り調査には、可能であれば相談窓口担当者や人事部の管理職等を同席させ、調査を中立公正に行うこと、及び、調査が中立公正に行われていることを調査の相手方に認識させることが重要です。
②調査の結果に基づくパワハラ加害者の処分
聞き取り調査の結果に基づき、パワハラの存在が認定された場合には、会社内規等に則り、パワハラの加害者に対して適切な処分を行うことが求められます。
③パワハラの被害者に対する責任
パワハラの存在が認定された場合、会社はまず、パワハラの被害者に対して損害賠償責任を負うこととなります。
また、その他の責任も発生する場合があります。
パワハラを理由に被害者が退職していた場合には、慰謝料を支払った上で被害者を復職させることが必要となります。
また、パワハラを理由に被害者が自殺してしまった場合には、被害者の遺族に対する損害賠償責任を負うこととなります。
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所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
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設立 | 2020年4月13日 |