試用期間 解雇
- 従業員から残業代請求されたら
そのため、労基署の連絡などには誠実な対応をとることが望ましいです。このような、残業代請求をはじめとした、退職勧奨の言い方や、退職勧奨に応じない場合の対応、パワハラ問題、試用期間の解雇、無断欠勤などの労務トラブルでお困りの際は、一般社団法人士業の絆までお気軽にご相談ください。
- 人事・労務トラブル
■不当解雇日本の法律では労働者側の権利が強く守られているため、従業員の解雇や退職にあたっては慎重に行う必要がありますが、慎重に行ったとしても「不当解雇だ!」と従業員側から提起されることは可能性がない話ではありません。解雇・退職にあたっての経緯や書類等が重要な決め手となりますので、専門家にご相談ください。 一般社団...
- 円満に社員を解雇するには
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当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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事業再構築補助金...
事業再構築補助金とは、中小企業等がポストコロナやウィズコロナ時代の経済社会の変化へ対応するため、業態転換、事業 […]

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パワハラ問題が起...
■パワハラとはパワハラとはパワーハラスメントの略であり、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要か […]

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法人情報
Overview
| 名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
|---|---|
| 代表理事 | 小笠原 哲二 |
| 所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
| Tel | 0120-301-515 |
|---|---|
| kizuna@shigyo-k.com | |
| 設立 | 2020年4月13日 |