試用期間 解雇
- 従業員から残業代請求されたら
そのため、労基署の連絡などには誠実な対応をとることが望ましいです。このような、残業代請求をはじめとした、退職勧奨の言い方や、退職勧奨に応じない場合の対応、パワハラ問題、試用期間の解雇、無断欠勤などの労務トラブルでお困りの際は、一般社団法人士業の絆までお気軽にご相談ください。
- 人事・労務トラブル
■不当解雇日本の法律では労働者側の権利が強く守られているため、従業員の解雇や退職にあたっては慎重に行う必要がありますが、慎重に行ったとしても「不当解雇だ!」と従業員側から提起されることは可能性がない話ではありません。解雇・退職にあたっての経緯や書類等が重要な決め手となりますので、専門家にご相談ください。 一般社団...
- 円満に社員を解雇するには
社員がセクハラを行なっている、学歴・経歴を詐称していた、仕事で頻繁にミスをする、無断欠勤や遅刻が目に余る、不倫やいじめ等により職場環境を乱すなどの理由により経営者が社員を解雇したくなってしまうことはどの企業でもあることです。 しかし、だからと言って安易に社員を解雇してしまうと不当解雇であるとして多額の損害賠償請求...
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
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遺留分、遺留分侵...
遺留分とは、民法1042条以下で定められている制度で、相続人のために法律上必ず留保される、遺産の一定割合をいい […]
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補助金や助成金は、ご本人が申請することも可能です。しかし、書類作成など多くの手間がかかることから、専門家へ申請 […]
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相続税がかかる場...
相続税の対象となる財産はどのような財産で、またどのような場合にかかるのでしょうか。まず、相続税の対象となる財産 […]
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パワーハラスメント(パワハラ)は、職場環境に大きな悪影響を及ぼすものとして、近年特に問題視されてきました。そう […]
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契約・取引法務
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融資に関するご相...
企業が銀行から融資を受けたい場合、銀行が必ずしも融資をしてくれるとは限りません。銀行は正常先,要注意先、要管理 […]
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法人情報
Overview
名称 | 一般社団法人 士業の絆 |
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代表理事 | 小笠原 哲二 |
所在地 | 〒760-0018 香川県高松市天神前10番5号 高松セントラルスカイビルディング3Fsouth |
Tel | 0120-301-515 |
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kizuna@shigyo-k.com | |
設立 | 2020年4月13日 |